会則
日本小児歯科学会・関東地方会会則
第1章 総 則
- 第1条
- 本会の名称は日本小児歯科学会関東地方会(以下本会と略称する)と称する.
- 第2条
- 本会は小児歯科学の進歩発展を図ると共に,小児歯科臨床に関する意識,
知識および技能の向上と意見交換の場として, - 会員相互の親睦を図ることを目的とする.
第2章 事 業
- 第3条
- 本会は目的達成のために次の事業を行なう.
1.総 会 総会は会長の召集により毎年1回大会期間中に開催する.
2.大 会 大会は毎年1回以上開催する.
3.幹事会 幹事会は本会の事業の企画運営並びに執行を行う.
4.その他 本会の目的達成に必要と認められる事業を行なう.
第3章 総 会
- 第4条
- 総会の議長は,出席した会員の中から選出する.
第4章 決議の方法
- 第5条
- 総会の議決は,出席した会員の過半数をもって行う.
- 第6条
- 幹事会の議決は,幹事会内規に定める.
第5章 役 員
- 第7条
- 本会は次の役員をおく.
1.会 長 1名
2.副会長 2名以上
3.幹事長 1名
4.幹 事 20名~30名
5.監 事 2名
6.顧 問 若干名 - 第8条
- 役員の任期と欠員
1.本会の役員の任期は2年とし,再任を妨げない.
2.役員に欠員が生じたときには,その役員に相当する資格者の中よりこれを補充し,
任期は前任者の残任期間とする. - 第9条
- 役員の職務は次のとおりとする.
1.会長は本会を代表し,会務を総括遂行する.また,幹事会を開催する.
2.副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代行する.
3.幹事長は会長および副会長を補佐し,幹事会を運営する.
4.幹事は幹事会に出席し,本会の運営に関する事項を立案並びに審議し,会務を遂行する.
5.監事は会計およびその他の会務を監査する. - 第10条
- 役員の選出は次のとおりとする.
1.会長の選出は幹事会によって推薦され、総会によって決定する.
2.副会長ならびに幹事長は会長が委嘱する.
3.幹事は幹事会が候補者を推薦し,総会で決定する.
4.監事は会長が委嘱し,総会で承認を得るものとする.
5.顧問は会長が委嘱する.
第6章 会 員
- 第11条
- 本会の会員は関東地方を主とした地域に居住又は勤務地を有する日本小児歯科学会員によって構成される.
- 第12条
- 他地方会の会員は総会を除く大会およびその他の本会行事には参加することができる.
第7章 事業および会計
- 第13条
- 本会の事業と会計は総会の承認を得なければならない.
- 第14条
- 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする.
第8章 会則の変更ならびに内規
- 第15条
- この会則は総会の出席者の半数以上の議決を経なければ変更することができない.
- 第16条
- この会則の実施に必要な内規は幹事会の議決を経て定める.
- 附 則
- 1.この会則は昭和61年5月23日より実施する.
- 2.本会の事務局は,原則として幹事長勤務地に置く.
[昭和61年5月23日制定]
[平成元年10月29日一部改正]
[平成2年10月28日一部改正]
[平成17年9月1日一部改正]
[平成18年4月1日一部改正]
[平成22年9月26日一部改正]
[平成23年10月16日一部改正]